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ひとり親支援、閉会中審査も行った里親委託解除事案について

(2) ひとり親支援、子ども行政について

6月議会では会派(立憲おきなわ)から、代表質問を行いました。
ひとり親支援、閉会中審査も行った里親委託解除事案について質問しました。

●ひとり親支援について

喜友名 智子: 沖縄県内における寡婦数と、令和3年度に母子家庭から寡婦となった世帯数、人数を伺います。


子ども生活福祉部長: 平成30年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査によりますと、県内における寡婦世帯数は、1万61世帯と推計されております。令和3年度中に母子家庭から寡婦となった人数については把握はしておりません。当該調査は、次回は次年度に実施する予定となっております。


喜友名 智子: 再質問を、母子寡婦の項目から行います。
答弁にあった、県内の寡婦世帯数1万61世帯の中で、18歳から20歳の、いわゆる児童がいる世帯数はわかりますか。


子ども生活福祉部長: 現在、18歳、19歳についての数値は把握しておりませんが、児童扶養手当の受給者などについては、対象児童のうち18歳の年齢到達を抽出することで推計することは可能であると考えています。


喜友名 智子: この母子寡婦の課題は、法的に独特な問題があります。法律面からの確認からしたい。母子寡婦の課題について、法律で児童の定義がどうなっているのか教えてください。


子ども生活福祉部長: 当該法律では20歳未満と位置づけられている。


喜友名 智子: そのほかの法律での児童の定義はどうなっていますか


子ども生活福祉部長: 児童福祉法においては18歳となっている。


喜友名 智子: おっしゃるように、日本の法律、世界的に見ても児童は18歳以下だと定義されています。しかし日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法では、6条3項で児童とは20歳未満となっている。ここに、ひとり親としてお子さんを育てて、子どもが成人した世帯―寡婦―支援について、埋もれた課題があります。母子父子寡婦福祉法のみ、児童の定義が違うことについて、県ではどのような見解を持っていますか。


子ども生活福祉部長: それぞれの法律において、必要性において定めていると理解している。母子父子寡婦福祉法においては、世帯の状況に鑑みて、年齢が20歳未満と設定されていると考えている。


喜友名 智子: 18-19歳、寡婦福祉法でいう児童を抱えている世帯のお母さん方は1つ課題を抱えています。母子・父子家庭の医療費助成です。子どもが18歳になると、ひとり親のお母さんたちはこれまで受けていたひとり親支援策が途切れてしまいます。しかし、母子・寡婦のみなさんからは、子どもが18歳になった時点で、各種手当てがなくなると経済的に非常に厳しいのが現状なんです。特に、入院や通院をしている親御さんの場合、それまでは医療費助成を受けていたにもかかわらず、子どもが18歳になってそれがなくなってしまうと、自分の健康を後回しにしてしまいます。寡婦に対する福祉という観点から非常に問題があると思いますが、県ではこの問題をどう認識していますか。


子ども生活福祉部長: 寡婦世帯において、大変厳しい状況があることは承知しています。医療費助成事業については、市町村が実施主体となるので、検討については市町村の意見を聞きながらと考えている。


喜友名 智子: 特に、まず実態把握から始めていただきたい。先ほど(寡婦世帯数が)10,061世帯とありましたが、やはり「推計」です。しかし、市町村では医療費助成を外れた親御さんについては確実に数字を持っているんです。推計ではなく、何名いるかとしっかり把握をするところから県に始めてもらいたいがどうか。


子ども生活福祉部長: 市町村と連携をしながら実態の把握を行っていきたい。また制度の拡充についても、市町村の意見を聞きながら、検討していきたい。


喜友名 智子: ぜひお願いします。18歳は高校を卒業して、お子さんが専門学校、それから大学の進学で一番お金がかかるタイミングです。就職するにしても、18歳で社会に出てすぐ安定するかも不安。こういったときに親御さんの医療費助成がなくなり、その時点で収入が増えるわけではないことを考えても、せめて寡婦法で18歳、19歳が児童だと定義されている間だけでも、県独自の支援策につなげることを要望します。

●子ども行政について: 里親委託解除事案について

喜友名 智子:調査委員会の設立の経緯と中間報告について伺います。


知事公室長:県では、本年4月1日に児童福祉・行政法、教育学、小児医療の専門家で構成される調査委員会を設立しました。同委員会では、沖縄県社会福祉審議会の答申を基に、対象児童の支援策や里親と児童相談所の対立解消などについて、当該児童の最善の利益や権利を守る観点から調査をしていただいております。同委員会の中間報告においては、子どもを権利主体としたソーシャルワークや組織マネジメント、里親との対等的信頼関係構築の意識が欠如しているという厳しいご指摘をいただきました。県では、同委員会からの中間報告をふまえ、当該児童のことを第一に考えた新たな体制づくりに着手したところであります。


喜友名 智子: 知事の権限と児童相談所への権限委任・決裁権について、県の規定はどうなっているでしょうか。


子ども生活福祉部長: 沖縄県出先機関の長に対する事務の委任及び決済に関する規則第3条の規定に基づき、児童福祉法に規定された児童の処遇等に関する知事の権限が、児童相談所長に委任されております。ただし、同規則第4条において、取り扱い上、異例に属し、または重要な先例になると認められる場合には、上司の指示を受けなければならないことが規定されております。

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