11月8日、沖縄島の北部地域で豪雨大雨災害が発生しました。
被災されたみなさまに改めてお見舞いを申し上げます。
豪雨の後から被災地に入り、地元で得た情報を県につなぐなどの対応をしました。その主な活動をご報告します。
【現地確認】
︎11月11日、大宜味村と国頭村へ現地確認を行いました。
⚪︎︎国頭村・比地地域では比地川の氾濫で多くの住家に被害が発生しました。
(写真3枚:比地地域)
※被害状況は「沖縄県防災情報ポータル ハイタイ!防災で〜びる」で連日更新されていました
→ https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
※12/13付けで当災害については更新終了となっています。
⚪︎︎大宜味村では津波浄水場に土砂が流れ込み断水が発生、村役場にて水供給を行なっていました。幸い汲み上げ機械の故障には至らず、4日後から順次復旧しました。名護市、東村、県企業局が支援。
(写真2枚:大宜味村役場前の給水)
⚪︎農業被害も出ています。鶏舎の浸水による鶏約26,000羽の溺死被害がありました。また実をつけるまで数年を要したパイナップルなどにも被害が出ました。
(写真1枚:鶏舎)
【災害救助法】
︎︎︎このような中、沖縄県は災害救助法の適用ができませんでした。防災を担当する防災危機管理課は稼働していたものの、災害救助法を担当する生活安心安全課が対応できなかったためです。被災者への支援について国制度を利用できないことは県の大きな失態です。
県の対応について県議会与党から緊急要請を行いました。
(写真:知事要請 2024.11.14)
また屋良朝博 衆議院議員の内閣府防災担当とのレクにオンライン参加し、県がとれる対応について状況共有と意見交換を行いました。
(写真1枚:内閣府オンラインレク)
災害救助法の適用を国に申請するかどうかで違いが出てくるのは主に2つです。
(1)災害後の応急対応の実施主体は、市町村か都道府県か。
救助法を適用しない場合の主体は市町村(都道府県は救助の後方支援、総合調整)、適用する場合の主体は都道府県(市町村は都道府県の補助)、と役割が変わります。
(2)応急対応の予算で国支援が利用可能となる。
※災害救助法について厚生労働省HP
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html
特に市町村が設置した避難所にかかる費用と、応急修理が必要な住家への費用負担で国の支援を活用できることは、県・市町村の財政の面からも積極的に活用するほうがよい制度です(「準半壊相当は50,000円」「半壊以上は706,000円」)。
今回、この支援が使えないため、県は災害救助法相当の支援と、住家被害のある被災者へ独自の見舞金支給、河川の緊急浚渫工事などを行うこととし、関連する補正予算6億円余が県議会11月定例会に提出しました。
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/750/1210_tuikakou.pdf